受給事例と金額
過去5年間までさかのぼって障害年金を一括して受給できたケース国民年金の2級認定(初診日が国民年金加入時の場合)
平成22年度 792,100円
平成23年度 788,900円
平成24年度 786,500円
平成25年度 786,500円
平成26年度 772,800円
合計 3,926,800円
さらに、次回の認定基準更新まで3年の有期認定の場合
平成27年度価格 780,100円×3年=2,340,300円 (改定があった場合の受取金額は若干異なります)
合計 6,267,100円の受け取り
※対象疾病の詳細は{疾病別分類}をご覧ください。
病気・ケガが原因で「就労や日常生活を送るのに支障をきたしている」・・・ことが受給要件となります。
ご自身の病気・ケガが障害年金に該当するのか分からない・・・という方はお気軽にお問い合わせください!
病名 | 様式 |
精神の障害 | 様式第120号の4 |
血液 造血 HIVその他障害 | 様式第120号の7 |
肢体の障害 | 様式第120号の3 |
聴覚 鼻腔 平行感覚の障害 | 様式第120号の2 |
嚥下 言語の障害 | 様式第120号の2 |
脳梗塞の後遺症障害 (肢体) | 様式第120号の3 |
脳梗塞の後遺症障害 (言語) | 様式第120号の2 |
眼の障害 | 様式第120号の1 |
腎疾患 肝疾患 糖尿病 | 様式第120号の6-(2) |
循環器の障害 | 様式第120号の6-(1) |
呼吸器の障害 | 様式第120号の5 |
障害福祉サービスのご案内
ご自宅に来てくれるサービス
居宅介護
ご自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴・排泄等の介護や清掃・買い物等の家事、通院の介助等をおこないます。
ご自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴・排泄等の介護や清掃・買い物等の家事、通院の介助等をおこないます。
同行援護
視覚障害により移動に著しい困難がある人に移動に必要な情報の提供、代筆、代読を含む移動の援護などの外出支援を行います。
視覚障害により移動に著しい困難がある人に移動に必要な情報の提供、代筆、代読を含む移動の援護などの外出支援を行います。
行動支援
自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険回避するために必要な支援、外出支援を行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険回避するために必要な支援、外出支援を行います。
移動支援
外出での移動が困難な人が円滑に外出できるよう移動を支援します。
外出での移動が困難な人が円滑に外出できるよう移動を支援します。
訪問入浴サービス
自宅で入浴できない人に移動浴槽で入浴の支援を行います。
自宅で入浴できない人に移動浴槽で入浴の支援を行います。
住む・泊まるサービス
共同生活援助事業(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、排泄・食事の介助等を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、排泄・食事の介助等を行います。
通うサービス
生活介護事業
常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の介助を行うとともに創作活動または生産活動の機会を提供します。
常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の介助を行うとともに創作活動または生産活動の機会を提供します。
日中一時支援事業
日中における生活の場の確保として、障がい者等の家族の就労支援及び家族の一時的休息や放課後の余暇活動などの支援を行います。
日中における生活の場の確保として、障がい者等の家族の就労支援及び家族の一時的休息や放課後の余暇活動などの支援を行います。
自立訓練事業(生活訓練事業)
自立した日常生活ができるよう日常生活能力を向上するための支援や日常生活上の相談支援を行いまうす。
自立した日常生活ができるよう日常生活能力を向上するための支援や日常生活上の相談支援を行いまうす。
就労移行支援事業
一般企業等への就職を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等への就職を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援B型事業
一般企業等への就職が困難な人に働く場を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、知識及び能力の向上のため必要な訓練を行います。
一般企業等への就職が困難な人に働く場を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、知識及び能力の向上のため必要な訓練を行います。
児童発達支援
未就学の児童に日常生活における基本的動作の指導や集団生活に適応できるよう療育を通じて支援を行います。
未就学の児童に日常生活における基本的動作の指導や集団生活に適応できるよう療育を通じて支援を行います。
放課後等デイサービス
就学している児童に、生活能力の向上や社会との交流促進、その他必要な支援を行います。
就学している児童に、生活能力の向上や社会との交流促進、その他必要な支援を行います。
社会福祉士とは
社会福祉士は、昭和62年5月の第108回国会において制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格です。
「社会福祉士及び介護福祉士法」に、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は 医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされています。
社会福祉士とは社会福祉に携わる仕事ということになります。利用者の生活と権利を守り自立を支援するため、時には自分を上手く表現できない人たちの気持ちを代弁し、他の機関や専門職と連携し障がい者等の利益を目指して、価値と倫理、知識・技術に支えられ福祉の仕事実を行う専門職です。
最近、サイレントプアという言葉をよく聞かれます。経済的に困窮しているにも関わらず「恥ずかしい・相談してもどうにもならない」といった気持ちから相談がなかなかできない状態をいい、マスコミ等で大きな社会問題として取りあげております。地域における支援機関を利用し少しでも障害等をもった方々が経済的・社会的自立ができるよう支援してまいります。
「社会福祉士及び介護福祉士法」に、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は 医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされています。
社会福祉士とは社会福祉に携わる仕事ということになります。利用者の生活と権利を守り自立を支援するため、時には自分を上手く表現できない人たちの気持ちを代弁し、他の機関や専門職と連携し障がい者等の利益を目指して、価値と倫理、知識・技術に支えられ福祉の仕事実を行う専門職です。
最近、サイレントプアという言葉をよく聞かれます。経済的に困窮しているにも関わらず「恥ずかしい・相談してもどうにもならない」といった気持ちから相談がなかなかできない状態をいい、マスコミ等で大きな社会問題として取りあげております。地域における支援機関を利用し少しでも障害等をもった方々が経済的・社会的自立ができるよう支援してまいります。
社会保険労務士とは
社会保険労務士とは「社会保険労務士法」に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格に、かつ、2年以上の実務経験がある者で全国社会保険労務士連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者と法律で定められています。
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事、労務管理の専門家として企業経営の3要素である(ヒト・モノ・カネ)のうちヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じるエキスパートです。
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事、労務管理の専門家として企業経営の3要素である(ヒト・モノ・カネ)のうちヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じるエキスパートです。