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障害年金ニュース
健康診断で異常が見つかった時の初診日
平成27年10月1日
初診日の取り扱いについて
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないことになります。
健康診断で異常が発見され、その後に医療機関への受診を指示された場合には健康診断の日が初診日とされておりましたが、 平成27年10月1日からの改正で、その取扱いが変更になりました。
(例)会社で受けた健康診断でガンの疑いがあると検査結果が出たので、後日初めて医療機関を受診した場合は、その受診日が初診日となります。
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないことになります。
健康診断で異常が発見され、その後に医療機関への受診を指示された場合には健康診断の日が初診日とされておりましたが、 平成27年10月1日からの改正で、その取扱いが変更になりました。
(例)会社で受けた健康診断でガンの疑いがあると検査結果が出たので、後日初めて医療機関を受診した場合は、その受診日が初診日となります。
子宮頸がんワクチン接種後の原因不明の体の痛みについて救済する方針を固める
平成27年9月5日
子宮頸がんワクチンを接種したあと原因不明の体の痛みなどを訴え、症状が回復していない患者がおよそ200人いることが、厚生労働省の調査で初めて分かりました。
結果を受けて厚生労働省は近く、医療費などの給付に向けた審査を始め、接種との因果関係が否定できない場合は救済する方針を固めました。 子宮頸がんワクチンは子宮の入り口にできるがんを予防する効果が期待されるとして、国内では6年前から接種が始まりました。おととし4月には、小学6年生から高校1年生までの女子を対象に、これまでにおよそ340万人が受けたと推定されています。
しかし、接種のあと原因不明の体の痛みを訴える患者が相次いだため、厚生労働省はおととし6月、積極的な接種の呼びかけを中止し、何らかの症状が出たおよそ2600人を対象に医療機関などを通じて追跡調査を行いました。 その結果、痛みの症状が残っていた患者や全く回復していなかった患者が、合わせておよそ200人いることが初めて分かりました。中には歩けなくなり、学校に通えなくなった人もいるということです。
子宮頸がんワクチンを接種し、こうした症状を訴えた患者について、厚生労働省はこれまで救済を行っていませんでしたが、調査結果を受けて近く、医療費や障害年金の給付に向けた審査を始め、接種との因果関係が否定できない場合は救済する方針を固めました。
結果を受けて厚生労働省は近く、医療費などの給付に向けた審査を始め、接種との因果関係が否定できない場合は救済する方針を固めました。 子宮頸がんワクチンは子宮の入り口にできるがんを予防する効果が期待されるとして、国内では6年前から接種が始まりました。おととし4月には、小学6年生から高校1年生までの女子を対象に、これまでにおよそ340万人が受けたと推定されています。
しかし、接種のあと原因不明の体の痛みを訴える患者が相次いだため、厚生労働省はおととし6月、積極的な接種の呼びかけを中止し、何らかの症状が出たおよそ2600人を対象に医療機関などを通じて追跡調査を行いました。 その結果、痛みの症状が残っていた患者や全く回復していなかった患者が、合わせておよそ200人いることが初めて分かりました。中には歩けなくなり、学校に通えなくなった人もいるということです。
子宮頸がんワクチンを接種し、こうした症状を訴えた患者について、厚生労働省はこれまで救済を行っていませんでしたが、調査結果を受けて近く、医療費や障害年金の給付に向けた審査を始め、接種との因果関係が否定できない場合は救済する方針を固めました。
障害年金の支給 認定客観化へ新指針
平成27年7月30日
厚生労働省は、障害のある公的年金の加入者に支給される障害年金について、支給を認めるかどうかの医師の判断に地域によってばらつきがあることから、より客観的に認定することができるよう新たな指針をまとめ、年内にも運用を始める方針です。
障害年金を巡っては、厚生労働省が去年、すべての都道府県を対象に、支給が認められなかった人の割合を調査した結果、特に精神障害や知的障害の認定を巡り、地域によって医師の判断にばらつきがあることが分かりました。
これを受けて厚生労働省に設置された専門家の会議が30日、会合を開き、医師がより客観的に認定することができるよう新たな指針をまとめました。
それによりますと、障害の認定にあたっては、「自発的に適切な食事ができるか」、「金銭管理や買い物が適切にできるか」など7項目で、日常生活に必要な能力を点数化するとともに、「社会生活は普通にできる」から「常に援助が必要」まで、援助の必要な度合いを5段階で評価し、双方を組み合わせて認定の目安にするとしています。そのうえで、医師がこの目安に沿って、障害年金を支給するかどうかや、支給する場合、1級から3級までのどの等級に該当するかを総合的に判断するとしています。
厚生労働省は、この指針に対する国民の意見を幅広く募ったうえで、年内にも運用を始める方針です。
障害年金を巡っては、厚生労働省が去年、すべての都道府県を対象に、支給が認められなかった人の割合を調査した結果、特に精神障害や知的障害の認定を巡り、地域によって医師の判断にばらつきがあることが分かりました。
これを受けて厚生労働省に設置された専門家の会議が30日、会合を開き、医師がより客観的に認定することができるよう新たな指針をまとめました。
それによりますと、障害の認定にあたっては、「自発的に適切な食事ができるか」、「金銭管理や買い物が適切にできるか」など7項目で、日常生活に必要な能力を点数化するとともに、「社会生活は普通にできる」から「常に援助が必要」まで、援助の必要な度合いを5段階で評価し、双方を組み合わせて認定の目安にするとしています。そのうえで、医師がこの目安に沿って、障害年金を支給するかどうかや、支給する場合、1級から3級までのどの等級に該当するかを総合的に判断するとしています。
厚生労働省は、この指針に対する国民の意見を幅広く募ったうえで、年内にも運用を始める方針です。