障害年金とは、「病気やケガで働きたくても働けない」「仕事や日常生活に制限がある」など、さまざまな理由で経済的な援助が必要になる場合があります。そんな場合に受給することができる制度です。
障害年金は、20歳になると支払い義務が生じる「国民年金」と「厚生年金」「共済年金」を払っているサラリーマン等が、病気やケガの程度が国の定めた基準に達していれば請求する権利があります。
なお、生まれつきの障害の方で20歳に達した日に一定の障害にある場合には、国民年金法による「20歳前の障害基礎年金」の支給が認められる場合もあります。
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障害年金の基礎知識
障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
1)初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガに対して医師または歯科医師の診察を初めて受けた日。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
2)保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、平成38年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。
20歳未満のときに初めて医師に診療を受けた者が、障がいの状況にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
- 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
- 保険料を免除された期間
- 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
ただし、上記の要件を満たせなくとも、平成38年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。
20歳未満のときに初めて医師に診療を受けた者が、障がいの状況にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
3)障害認定日要件
初めて医師の診断を受けたときから、1年6ヶ月経過したとき、その間に治った場合は治ったとき(症状固定)に障害の状態にあるか、または、1年6ヶ月経過したときに障害が軽くて障害の状態になかったが、65歳に達するまでの間にその障害が悪化し障害の状態になったとき(事後重症)。
注)初めて医師の診断を受けた日から1年6ヶ月以内に次に該当する日があるときは、その日が障害認定日となります。
注)初めて医師の診断を受けた日から1年6ヶ月以内に次に該当する日があるときは、その日が障害認定日となります。
- 透析を初めて受けた日から3か月以内。
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日。
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細器(ICD)または人工弁を装着した場合は装着した日。
- 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術をした日。
- 切断または離断による肢体の場合は、原則として切断または離断した日。(障害手当金の場合は創面が治癒した日。)
- 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日。
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日。
障害基礎年金
1)自営業者や専業主婦、学生(1号被保険者)が加入する国民年金の加入期間中に病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
2)年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
3)国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
2)年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
3)国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金・障害手当金
2号被保険者であって、会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害手当金
障害厚生年金をうけられる程度の障害の状況にない人は、以下の要件を満たせば一時金が受給できます。1)傷病の初診日が被保険者である間に生じたものであること。
2)その傷病の初診日から起算して5年以内に治っていて(症状固定)、その傷病による程度が政令に定める程度の障害にあること。
3)保険料納付要件を満たしていること。
ただし、厚生年金、国民年金、共済組合の全ての年金給付(老齢年金・遺族年金・障害年金)及び、労働者災害補償保険の障害給付を受けることができる人には支給されません。
つまり、労働者災害補償保険の障害給付、または、老齢年金・障害年金・遺族年金を受けることができる人が、傷病により障害手当金の支給を受けることができる場合であっても支給はされません。
障害基礎年金・障害厚生年金
自営業者・専業主婦・学生(20歳以上) | 会社員・公務員 | |
1級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金+障害基礎年金 |
2級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金+障害基礎年金 |
3級 | なし | 障害厚生年金 |
障害基礎年金(平成27年4月から)
1級 | 975,100円+子の加算額 |
2級 | 780,100円+子の加算額 |
子の加算額(平成27年4月から)
2人目までの子 | (1人につき) 224,500円 |
3人目以降の子 | (1人につき) 74,800円 |
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
障害厚生年金(平成27年4月から)
受給額 | |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算額+(障害基礎年金1級) |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者加算額+(障害基礎年金2級) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 585,100円) |
障害手当金 | 1,170,200円(一時金) |
配偶者加算額
配偶者加算額 | 224,500円 |
障害厚生年金は、障害基礎年金のような定額制ではなく報酬(給料・賞与)及び加入期間の長短等により計算されます。
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
(1) 報酬比例部分の年金額
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数
(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)
( 平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数 ) × 1.031 × 0.961
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
(1) 報酬比例部分の年金額
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数
(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)
( 平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数 ) × 1.031 × 0.961
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。