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就労・医療福祉支援
事業主様向け雇用調整助成金
障がい者を雇用することで受給できる助成金
障がい者の雇用環境を整備することで受給できる助成金
身体障害者向け各種支援制度
手当等
特別障害手当金
精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
支給月年4回支給 2月、5月、8月、11月
支給要件
日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複していること- 両眼の視力の和が0.04以下の者
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者
- 両下肢の機能に著しい障害を有する者又は両下肢を足関節以上で欠く者
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
- 精神の障害で前各号と同程度以上と認められる程度の者
- 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと
所得制限
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。支給額
月額26,000円(平成26年度)支給月年4回支給 2月、5月、8月、11月
在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者、又はそれらの人々を介護する方に支給する手当です。なお、特別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付(年度通算7日以内のショートステイの利用を除く。)を受給している場合は除きます。
支給対象
- 在宅重度知的障害者
療育手帳の程度が○Aの1、○Aの2、○A、Aの1、又はAの2と判定された満20歳以上の在宅者、又はその者を介護する家族(障害者相談センターで重度と判定された者でもよい。) - ねたきり身体障害者
自宅において、おおむね6か月以上ねたきりで、入浴、食事、排便等の日常生活に人手を必要とする20歳以上65歳未満の者又はその者を介護する家族
所得制限
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。手当額
市町村により異なります。障害児童福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。
支給要件
日常生活において常時の介護を要するような障害として次の障害を有していること- 両眼の視力の和が0.02以下の者
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の者
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者
- 両上肢のすべての指を欠く者
- 両下肢の用を全く廃した者
- 両大腿を2分の1以上失った者
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する者
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
- 精神の障害で前各号程度以上と認められる者
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の者
- 重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと
- 国民年金法による障害年金等の年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと
特別児童扶養手当
精神(平成23年9月より、発達障害が含まれることになりました。)又は身体に重度又は中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。
児童1人につき重度障害児を監護する方には月額49,900円(1級)、中度の障害児を監護する方には月額33,230円(2級)が支給されます。<平成26年度>
支給要件
- 父母については、重度(中度)障害児を監護していること
- 養育者については、父母に監護されていない重度(中度)障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること
所得制限
受給者本人の前年の所得が扶養親族1人の場合4,976,000円(1人増すごとに38万円加算)又は配偶者及び扶養義務者の所得が6,536,000円(扶養者1人増すごとに21万3千円加算)を超えるときは支給しません。<平成26年度>手当額
児童1人につき重度障害児を監護する方には月額49,900円(1級)、中度の障害児を監護する方には月額33,230円(2級)が支給されます。<平成26年度>
申請手続
次に掲げる書類を添えて、お住まいの市町村福祉課へ申請してください。心身障害者扶養年金
心身に障害があるため、独立自活することが困難な者を扶養している者が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する制度です。
※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
加入資格
県内に居住する65歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当する者を扶養していることが必要です。- 身体障害者手帳1級から3級までの所持者
- 療育手帳所持者
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が上記1又は2と同程度とみとめられる者
掛金の額
月9,300円~23,300円(2口加入の方18,600円~46,600円)※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
支給額
- 年金20,000円(2口加入している者については40,000円)
(加入者が死亡し又は重度障害となったとき障害児(者)の生存中毎月支給) - 弔慰金加入期間に応じた額
(加入者の生存中、障害児(者)が死亡したとき) - 脱退一時金加入期間に応じた額
(加入者が任意に脱退するとき)
加入申込手続
各市町村福祉担当課医療・補装具
更生医療給付
身体障害者が、障害の程度を軽くし又は取り除き、あるいは障害の進行を防いで職業上、及び日常生活の便宜を増すために必要なとき給付する医療です。
各市町村福祉担当課に申請し、判定を受けてから更生医療券の交付を受け、指定医療機関で診療を受けてください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者です。給付内容
- 診察
- 薬剤、又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 病院、又は診療所への収容
- 看護
- 移送
費用
前年の課税状況に応じて負担していただきます。各市町村福祉担当課に申請し、判定を受けてから更生医療券の交付を受け、指定医療機関で診療を受けてください。
減免制度
- 所得控除
- 住民税の非課税
- 利子等の非課税
- 自動車・軽自動車税、自動車取得税の減免
- その他の税の減免
- NHK放送受信料の減免
- 郵便料金の減免
- JR運賃の割引
- 有料道路通行料金の割引
- 航空運賃の割引
- 売店設置の特別配慮
- たばこ小売販売の特別配慮
知的障害者向け各種支援制度
手当等
特別障害手当金
精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
支給月年4回支給 2月、5月、8月、11月
支給要件
日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複していること- 両眼の視力の和が0.04以下の者
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者
- 両下肢の機能に著しい障害を有する者又は両下肢を足関節以上で欠く者
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
- 精神の障害で前各号と同程度以上と認められる程度の者
- 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと
所得制限
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。支給額
月額26,000円(平成26年度)支給月年4回支給 2月、5月、8月、11月
在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者、又はそれらの人々を介護する方に支給する手当です。なお、特別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付(年度通算7日以内のショートステイの利用を除く。)を受給している場合は除きます。
支給対象
- 在宅重度知的障害者
療育手帳の程度が○Aの1、○Aの2、○A、Aの1、又はAの2と判定された満20歳以上の在宅者、又はその者を介護する家族(障害者相談センターで重度と判定された者でもよい。) - ねたきり身体障害者
自宅において、おおむね6か月以上ねたきりで、入浴、食事、排便等の日常生活に人手を必要とする20歳以上65歳未満の者又はその者を介護する家族
所得制限
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。手当額
市町村により異なります。障害児童福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。
支給要件
日常生活において常時の介護を要するような障害として次の障害を有していること- 両眼の視力の和が0.02以下の者
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の者
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者
- 両上肢のすべての指を欠く者
- 両下肢の用を全く廃した者
- 両大腿を2分の1以上失った者
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する者
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
- 精神の障害で前各号程度以上と認められる者
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の者
- 重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと
- 国民年金法による障害年金等の年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと
特別児童扶養手当
精神(平成23年9月より、発達障害が含まれることになりました。)又は身体に重度又は中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。
児童1人につき重度障害児を監護する方には月額49,900円(1級)、中度の障害児を監護する方には月額33,230円(2級)が支給されます。<平成26年度>
支給要件
- 父母については、重度(中度)障害児を監護していること
- 養育者については、父母に監護されていない重度(中度)障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること
所得制限
受給者本人の前年の所得が扶養親族1人の場合4,976,000円(1人増すごとに38万円加算)又は配偶者及び扶養義務者の所得が6,536,000円(扶養者1人増すごとに21万3千円加算)を超えるときは支給しません。<平成26年度>手当額
児童1人につき重度障害児を監護する方には月額49,900円(1級)、中度の障害児を監護する方には月額33,230円(2級)が支給されます。<平成26年度>
申請手続
次に掲げる書類を添えて、お住まいの市町村福祉課へ申請してください。医療・補装具
重度心身障害者(児)医療費の無料化
身体障害者手帳1・2級の者又は、療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2の者が診療を受け、診療費等の自己負担分の支払いを済ませたのち、市町村に対し、所定の請求書により医療費の支払いを受けるものです。
自立支援医療と同様に、世帯(医療保険単位)の市町村民税(所得割)が23万5千円以上の障害者(児)*は、対象外になります。ただし、医療保険の多数該当の場合、腎機能障害等の場合は、対象になります。*(概ね障害者(児)1人+2人の3人世帯であって年収が800万円以上の世帯)
対象
身体障害者手帳1・2級を有する者又は療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2を有する者。給付内容
健康保険法、国民健康保険法等に基づく療養内容の自己負担分を現金給付します。給付対象外
食事療養費自己負担額(一般で1食あたり260円)は、対象外になります。自立支援医療と同様に、世帯(医療保険単位)の市町村民税(所得割)が23万5千円以上の障害者(児)*は、対象外になります。ただし、医療保険の多数該当の場合、腎機能障害等の場合は、対象になります。*(概ね障害者(児)1人+2人の3人世帯であって年収が800万円以上の世帯)
費用
病院等に支払った保険医療における自己負担分について、領収証書を発行してもらい、市町村に備え付けの申請書に添付して請求すると、支払われた医療費が支給されます。減免制度
- 所得控除
- 住民税の非課税
- 利子等の非課税
- 自動車・軽自動車税、自動車取得税の減免
- その他の税の減免
- NHK放送受信料の減免
- 郵便料金の減免
- JR運賃の割引
- 有料道路通行料金の割引
- 航空運賃の割引
精神障害者向け各種支援制度
手当等
精神障害者保健福祉手帳
病院に入院している場合、施設に入所している場合、在宅の場合、年齢等にかかわらず、一定の精神障害の状態に該当する人を対象として本人からの申請により交付するものです。
詳しくは市町村福祉課にお問い合わせください。
対象者
精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人(知的障害者を除く)申請手続
障害者本人の居住地の市町村に、所定の申請用紙に必要書類を添付のうえ、提出してください。詳しくは市町村福祉課にお問い合わせください。
特別障害手当金
精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
支給月年4回支給 2月、5月、8月、11月
支給要件
日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複していること。- 両眼の視力の和が0.04以下の者
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者
- 両下肢の機能に著しい障害を有する者又は両下肢を足関節以上で欠く者
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
- 精神の障害で前各号と同程度以上と認められる程度の者
- 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと
所得制限
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。支給額
月額26,000円(平成26年度)支給月年4回支給 2月、5月、8月、11月
障害児童福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。
支給要件
日常生活において常時の介護を要するような障害として次の障害を有していること- 両眼の視力の和が0.02以下の者
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の者
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者
- 両上肢のすべての指を欠く者
- 両下肢の用を全く廃した者
- 両大腿を2分の1以上失った者
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する者
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
- 精神の障害で前各号程度以上と認められる者
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の者
- 重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと
- 国民年金法による障害年金等の年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと
心身障害者扶養年金
心身に障害があるため、独立自活することが困難な者を扶養している者が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する制度です。
※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
加入資格
県内に居住する65歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当する者を扶養していることが必要です。- 身体障害者手帳1級から3級までの所持者
- 療育手帳所持者
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が上記1又は2と同程度とみとめられる者
掛金の額
月9,300円~23,300円(2口加入の方18,600円~46,600円)※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
支給額
- 年金20,000円(2口加入している者については40,000円)
(加入者が死亡し又は重度障害となったとき障害児(者)の生存中毎月支給) - 弔慰金加入期間に応じた額
(加入者の生存中、障害児(者)が死亡したとき) - 脱退一時金加入期間に応じた額
(加入者が任意に脱退するとき)
加入申込手続
各市町村福祉担当課医療・補装具
自立支援医療(精神通院医療)
医療機関での精神疾患の治療が原則、自己負担金10%で受診できます。公費負担の承認期間は、市町村長が申請書を受理した日から1年以内です。必要に応じ継続して申請することができます。
診察及び保護の申請窓口は保健福祉センター(保健所)ですから、ご相談ください。
申請手続
市町村に備え付けの用紙に医師の診断書等関係書類を添え、本人又は保護者が居住地の市町村に提出してください。知事による入院措置
本人や家族の意思により医療を受けることが原則ですが、精神障害で自身を傷つけたり、他人に害を及ぼすおそれがあると認められる人については、知事は診察のうえ、その人を精神病院に入院させ、医療を受けていただくことになっています。この場合、入院費は公費負担ですが、精神障害者又は保護者の負担能力に応じて、その費用の一部が徴収されます。診察及び保護の申請窓口は保健福祉センター(保健所)ですから、ご相談ください。
減免制度
- 所得控除
- 住民税の非課税
- 利子等の非課税
- 自動車・軽自動車税、自動車取得税の減免
- その他の税の減免