初診日(その病気で初めて受診した日)の証明を医師に依頼します。
ただ、カルテが最低保存義務期間の5年を過ぎていたり、廃院などの理由により受診状況等証明書がとれない場合があります。
注):1つの病院にずっと通院している場合は診断書の提出となります。
例
透析治療のためA病院を受診していたが引っ越しのためB病院へ転院し、その後実家に帰りC病院に通院をした。
A病院に受診状況等証明書を書いてもらおうとしたが、10年以上前の受診でカルテが破棄されていたため書いてもらえなかった。この場合、A病院については、「受診状況等証明書が添付できない理由書」という書類を
請求者本人が作成して、B病院に受診状況等証明書の記載を依頼します。
B病院でも記載してもらえなかった場合は、B病院についての受診状況等証明書が添付できない理由書を作成して、C病院に受診状況等証明書の記載を依頼します。
このように受診状況等証明書がとれるまで繰り返します。
診断書の作成を医師に依頼します。
障害年金の成否の大部分は診断書で決まります。作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは事実と異なる場合があます。日常生活の様子などは主治医とコミュニケーションをとり、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
1. 障害認定日から1年以内に申請する場合
障害認定日から3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書を1枚。
2. 障害認定日から1年を経過してから申請の場合
障害認定日から3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書と、請求日の3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書の
計2枚。
3. 事後重症(障害認定日に障害等級に該当せず後になって該当する場合)
請求日前3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書1枚
障害の種類によって8種類に分けられます。
- 目の障害用
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
- 血液・造血器、その他の障害用
1、発病から初診日までの経過、その後の受診状況、医師の指示事項、処方、治療経過、症状、労働の有無や日常生活の状況等を具体的に記入します。
2、障害の状態が本人の生活にどのように影響し、日常の活動がどのぐらい制限されているか、どのような困難が生じているかを具体的に書くことが重要です。
3、作成に当たっては、最長でも5年間隔で記入します。
4、医師の診断内容と整合性がとれるように記載します。
整合性がとれていない場合は不利となってしまします。
例1 歩行困難なケース
医師の診断書 < 申立書・・・診断書が基準となってしまい認定に不利。
(歩行できる) <(歩行できない)
例2 歩行困難なケース
医師の診断書 > 申立書・・・申立書が基準となってしまい認定に不利。
(歩行できない)>(歩行できる)