- 各種税の控除(所得税、住民税、自動車税、相続税、NHK等など)
- 交通機関・公共施設の利用に際して待遇を受けることができます。
- 自立支援医療、各種福祉制度を利用できることができます。
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障害者手帳
手帳取得メリット
障害手帳は、制度を利用することにより経済面で大きなメリットがあり、障害年金請求の支援に加えて支援してまいります。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法では、身体障害者とは18歳以上で「身体障害者手帳」を所持している者のことをいう。18歳未満でも身体障害者福祉法に基づき申請を行い手帳が交付される。その場合、児童福祉法により補装具を利用する場合に手帳が活用される場合が多い。
注)身体障害者手帳は、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。
手帳の交付対象となる障害
視覚障害 | 聴覚障害 | 平衡機能障害 | 音声・言語機能障害 |
そしゃく機能障害 | 肢体不自由 | 心臓機能障害 | じん臓機能障害 |
呼吸器機能障害 | ぼうこう又は直腸機能障害 | 小腸機能障害 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
肝臓機能障害 |
申請手続き
・身体障害者診断書・意見書 (発行から1年以内のもの)
用紙はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口(区市の福祉事務所、町村の身体障害者福祉担当課)にありますので、事前に入手してください。診断書の作成は指定を受けている医師に依頼してください。
療育手帳
療育手帳制度は、知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。一貫した指導、相談を行うとともに、各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
なお、交付される手帳には、障がいの程度により
「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」 と記入されます。
印鑑、写真(4cm×3cm)を持って、窓口で申請してください。
なお、18歳を過ぎてからの新規申請の場合には、18歳前の知的な遅れの情報・資料の提出が必要となります。
また、新規交付・再判定の場合、窓口においてこれまでの生育史や現在の生活状況などの確認をさせていただきますので、時間の余裕を持ってお出かけください。
なお、交付される手帳には、障がいの程度により
「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」 と記入されます。
知的障害の定義
「知的障害」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障害を伴う状態で、それが18歳代までに現れるものを指します。申請手続き
お住まいの市役所・町村役場の療育手帳を担当する課が窓口になります。印鑑、写真(4cm×3cm)を持って、窓口で申請してください。
なお、18歳を過ぎてからの新規申請の場合には、18歳前の知的な遅れの情報・資料の提出が必要となります。
また、新規交付・再判定の場合、窓口においてこれまでの生育史や現在の生活状況などの確認をさせていただきますので、時間の余裕を持ってお出かけください。
精神障害保健福祉手帳
精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。
一定の精神障害の状態にある者に交付をされ、社会参加と自立の促進を図ることを目的としています。本手帳制度は、精神障害によって受給している障害年金証書により申請することができますが特別障害給付金の受給証明でも申請することができます。
統合失調症・気分(感情)障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)・発達障害及びその他の精神疾患を対象とし、療育手帳を有する知的障害者が精神疾患を併せて有している場合にも交付対象となります。
精神疾患の状態とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判断され1級から3級まであります。
障害年金証書の写し、または障害者特別給付金受給資格者証の写しを添える場合は、さらに次の書類が必要です。
一定の精神障害の状態にある者に交付をされ、社会参加と自立の促進を図ることを目的としています。本手帳制度は、精神障害によって受給している障害年金証書により申請することができますが特別障害給付金の受給証明でも申請することができます。
統合失調症・気分(感情)障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)・発達障害及びその他の精神疾患を対象とし、療育手帳を有する知的障害者が精神疾患を併せて有している場合にも交付対象となります。
精神疾患の状態とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判断され1級から3級まであります。
- 1級…精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか,又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。
申請の手続
障害者本人の居住地の市町村に、所定の申請用紙に必要書類を添付し提出してください。- (1)申請書
- (2)写真(サイズは縦4cm横3cm、1年以内に撮影したもので、上半身脱帽で一人で写っているもの。写真の裏に氏名、お住まいの市町村名をお書きください。)
- (3)診断書(所定の様式のもので、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)または障害年金証書の写し、または精神障害を事由とした特別障害給付金受給資格者証)の写し
障害年金証書の写し、または障害者特別給付金受給資格者証の写しを添える場合は、さらに次の書類が必要です。
- 一番最近の年金振込通知書の写し又は一番最近の年金支払通知書の写し
- 年金事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」