ただ、カルテが最低保存義務期間の5年を過ぎていたり、廃院などの理由により受診状況等証明書がとれない場合があります。
注):1つの病院にずっと通院している場合は診断書の提出となります。
診断書
診断書の作成を医師に依頼します。
障害年金の成否の大部分は診断書で決まります。作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは事実と異なる場合があます。日常生活の様子などは主治医とコミュニケーションをとり、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
1. 障害認定日から1年以内に申請する場合
障害認定日から3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書を1枚。
2. 障害認定日から1年を経過してから申請の場合
障害認定日から3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書と、請求日の3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書の
計2枚。
3. 事後重症(障害認定日に障害等級に該当せず後になって該当する場合)
請求日前3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書1枚
障害年金の成否の大部分は診断書で決まります。作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは事実と異なる場合があます。日常生活の様子などは主治医とコミュニケーションをとり、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
1. 障害認定日から1年以内に申請する場合
障害認定日から3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書を1枚。
2. 障害認定日から1年を経過してから申請の場合
障害認定日から3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書と、請求日の3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書の
計2枚。
3. 事後重症(障害認定日に障害等級に該当せず後になって該当する場合)
請求日前3ヶ月以内の病状に基づいて作成された診断書1枚
病歴・就労状況等申立書
1、発病から初診日までの経過、その後の受診状況、医師の指示事項、処方、治療経過、症状、労働の有無や日常生活の状況等を具体的に記入します。
2、障害の状態が本人の生活にどのように影響し、日常の活動がどのぐらい制限されているか、どのような困難が生じているかを具体的に書くことが重要です。
3、作成に当たっては、最長でも5年間隔で記入します。
4、医師の診断内容と整合性がとれるように記載します。
整合性がとれていない場合は不利となってしまします。
2、障害の状態が本人の生活にどのように影響し、日常の活動がどのぐらい制限されているか、どのような困難が生じているかを具体的に書くことが重要です。
3、作成に当たっては、最長でも5年間隔で記入します。
4、医師の診断内容と整合性がとれるように記載します。
整合性がとれていない場合は不利となってしまします。