障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
1)初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガに対して医師または歯科医師の診察を初めて受けた日。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
2)保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。
3)障害認定日要件
初めて医師の診断を受けたときから、1年6ヶ月経過したとき、その間に治った場合は治ったとき(症状固定)に障害の状態にあるか、または、1年6ヶ月経過したときに障害が軽くて障害の状態になかったが、65歳に達するまでの間にその障害が悪化し障害の状態になったとき(事後重症)。
注)初めて医師の診断を受けた日から1年6ヶ月以内に次に該当する日があるときは、その日が障害認定日となります。
注)初めて医師の診断を受けた日から1年6ヶ月以内に次に該当する日があるときは、その日が障害認定日となります。