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障害年金ニュース
健康診断で異常が見つかった時の初診日
平成27年10月1日
初診日の取り扱いについて
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないことになります。
健康診断で異常が発見され、その後に医療機関への受診を指示された場合には健康診断の日が初診日とされておりましたが、 平成27年10月1日からの改正で、その取扱いが変更になりました。
(例)会社で受けた健康診断でガンの疑いがあると検査結果が出たので、後日初めて医療機関を受診した場合は、その受診日が初診日となります。
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないことになります。
健康診断で異常が発見され、その後に医療機関への受診を指示された場合には健康診断の日が初診日とされておりましたが、 平成27年10月1日からの改正で、その取扱いが変更になりました。
(例)会社で受けた健康診断でガンの疑いがあると検査結果が出たので、後日初めて医療機関を受診した場合は、その受診日が初診日となります。
障害年金の支給 認定客観化へ新指針
平成27年7月30日
厚生労働省は、障害のある公的年金の加入者に支給される障害年金について、支給を認めるかどうかの医師の判断に地域によってばらつきがあることから、より客観的に認定することができるよう新たな指針をまとめ、年内にも運用を始める方針です。